静電容量型変位センサの輸出規制について
本製品を輸出される場合には、日本国政府の輸出許可が必要となります。許可申請を行うための該非判定表が必要なお客様は発行依頼ページよりご依頼下さい。
該非判定書の発行について該非判定書発行依頼より必要事項を入力してお送り下さい。
日本国政府の輸出規制について
本製品は「外国為替及び外国貿易管理法」に定める戦略物資に該当します。従って、本製品を輸出する場合には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
静電容量型変位計マイクロセンスは輸出貿易管理令の定める以下の項目に該当します。
- ・輸出令別表第1の項番[2-(十二)2]
- ・貨物等省令の条項号等の番号等[第1条十七ロ(一)]本製品の輸出手続の際には、輸出貿易管理令別表第1の該非判定表が必要となります。
詳細な輸出規制項目および手続き方法については以下ホームページよりご確認下さい。
米国国政府の再輸出規制について
本製品には日本向けとして米国政府に許可され、輸出された部品を使用しており、米国政府の事前許可を得ずに再輸出することは、禁じられています。なお、輸出先の国および用途などにより再輸出許可申請が必要であるかが異なります。
| 構成部品 | ECCN# | 米国再輸出規制 |
|---|---|---|
| ゲージモジュール | 2B006 b.1.a | 対象 |
| ゲージモジュールを内蔵したコンソールやラック | 2B006 b.1.a | 対象 |
| ゲージモジュールを内蔵しないコンソールやラック | EAR99 | 対象外※ |
| ブローブ | EAR99 | 対象外※ |
注)仕向国がキューバ、シリア、北朝鮮、イラン、イラクなどの禁輸制裁国の場合はEAR99も対象となります。
米国輸出規制については、以下のホームページよりご確認下さい。
再輸出許可申請が必要と判断された場合は、原則再輸出者(お客様)が米国商務省に対して申請手続きを行って頂く必要がございます。
米国再輸出規制については以下ホームページをご覧下さい。
また再輸出手続きに関してご不明な点については、在日米国大使館商務部へお問合せ下さい。
原産地について
製品名:静電容量型変位センサマイクロセンス
原産地:米国
< 理由 >
本製品には米国にて開発された技術が含まれ、製造されておりますので当該製品の原産地は米国となります。